更新:2019.4.14
訂正:2023.2.6
|
|
(名称)
|
| 第1条 |
本会は『座間市パソコンサポートクラブ』と称し、ボランティアによる非営利団体である。(以下、本会という。)
事務局を会長宅に置く。
|
| |
|
|
| (目的) |
| 第2条 |
「だれでもパソコンを使うことができる地域社会」を実現するため、公民館(東地区文化センター、北地区文化センターを含む。以下同様)等と協力しあい、主に公民館を拠点として活動する。 |
|
|
|
| (活動) |
| 第3条 |
本会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。
活動年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
|
1) |
市の主催するパソコン講座などに協力する。 |
|
2) |
市民の要望に応じてパソコン学習を支援する自主活動を行なう。 |
|
3) |
パソコン学習支援者としての技術を高めるとともに会員相互の親睦を図る。 |
|
4) |
パソコン学習支援情報を市民に提供し、また会員相互の情報交換を行うためにホームページを活用する。 |
|
5) |
その他、役員会にて必要と認めたこと。 |
| |
|
|
| (会員) |
| 第4条 |
会員は本会の目的に賛同し、下記条件の一つを満たすこととする。 |
|
1) |
新規会員は、会員の複数の推薦のもと、役員会の同意を必要とする。
推薦者は、新規会員の紹介状を付けてメールで役員会に推薦する。それを受けて会長は各役員にメールで連絡し、全役員の同意を取る。その後会長より全員に通知する。 |
| |
|
|
| (組織) |
|
|
| 第5条 |
1) |
本会の活動を遂行するため、複数のグループを結成し、各グループに一人のグル−プ長を置く。グループ長に欠員が生じた時は、そのグループがグループ長を選出する。 |
|
2) |
会員は一つのグループに所属し、異動するときはグループ長に届ける。
グループ長は会長に報告する。会長は会員に通知する。 |
| |
|
|
| (役員) |
|
|
| 第6条 |
本会を運営するため、下記の役員を置く。
各役員はグループ長の互選により選定し、総会で承認する。 |
|
1) |
会長 1人・・・・・・・・会の代表として会を統率する。 |
|
2) |
副会長兼会計 1人・・・・・・・・会長を補佐すると共に会の運営費を管理する。 |
|
3) |
書記兼監査 1人・・・・・・・・総会の書記をつとめる。会計を監査し、総会に報告し、承認を求める。 |
| |
|
|
| (役員の任期) |
| 第7条 |
本会の役員の任期は原則1年とし、再任の任期は2年までとする。但し、総会の決議による場合はそれに従う。また、欠員によって補充された者の任期は、残任期間とする。 |
| |
|
|
| (会議) |
| 第8条 |
この会の活動において下記の会議を定める。 |
|
1) |
総会 年1回、原則として翌年度4月会長が召集し、会員の過半数(委任状含む)の出席をもって、成立する。議決は出席者の過半数をもって成立する。会の最高議決機関とする。総会の運営は、前年度役員が担当する。 |
|
2) |
役員会 必要に応じて、随時会長が召集する。グループ長が出席できないときは代理人を出席させる。会長は役員以外の方に出席を要請することができる。 |
|
3) |
Web会議 役員会が緊急に決定する必要があると判断した場合には、Webを利用した役員会を開くことができる。 |
|
4) |
グループ会議 必要に応じて、随時グループ長が召集し、グループの構成員が出席する。内容・結果の役員会への報告はグループ長が判断する。 |
| |
5) |
その他の会議 部会,勉強会が設置された時は、必要に応じて、会議をもつことができ、会議の主催者はその結果報告のために、役員会に出席を要請できる。 |
| |
| (財源) |
| 第9条 |
本会の運営に関わる経費については、活動収入で賄う。但し必要なときは、会費として徴収することができる。
会員に活動収入より、活動補助費の一端として支払い可能な決算ができた場合、支給対象会員は次の要件を満たすものとする。 |
| |
1) |
当年度の総会日当日在籍する会員。ただし前年度から引き続き1年以上休会している会員を除く。 |
|
|
|
| (権利の保護) |
| 第10条 |
1) |
会員は、講座資料などの作成にあたって、著作権・個人情報保護法などの第三者の権利を侵害してはならない。 |
|
2) |
この会の活動で知りえた情報は、この会以外に利用しない。 |
|
3) |
講師マニュアル、講座資料などを他に提供する時は役員会の許可を必要とする。 |
| |
|
|
| (退会・休会及び復帰) |
| 第11条 |
退会・休会・復帰は、グループ長へ届ける。グループ長は会長に報告する。会長は会員に通知する。 |
|
|
|
| (内規) |
| 第12条 |
本会を運営するうえで必要な細則内規は、本会則に反しない限りにおいて定めることができる。 |
| |
|
|
| (会則の改廃) |
| 第13条 |
会則の改廃は会員の過半数の承認を必要とする。 |
| |
|
|
|
付則1 この会則は、平成16年2月29日より施行する。
付則2 この会則は、第2回総会(平成17年3月12日) 一部改定
付則3 この会則は、第7回総会(平成23年3月13日) 一部改定
付則4 この会則の内規は、第11回総会(平成27年3月29日) 一部改定
付則5 この会則は、第12回総会(平成28年4月10日) 一部改定
付則6 この会則は、第15回総会(平成31年4月12日) 一部改定 |