この「講座資料の著作権などについて」(以下「本資料」といいます)は、「座間市パソコンサポートクラブ」(以下「ZPSC」といいます)の会則第10条(権利の保護)に基づいて、ZPSC会員(以下「会員」といいます)の行う講座およびそれに付帯する活動にともなう著作権などの扱いについて示したものです。
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1.目的 |
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本資料は、会員がパソコン講座にともなう講習教材など(以下「教材など」といいます)の作成にともなう著作権および個人情報保護などについて考慮すべき事項を定めます。 |
2. 対象となる教材など |
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本資料での取扱い対象となる教材などには以下のものが含まれます。 |
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自製テキスト |
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A |
補助教材として作成される紙資料 |
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B |
プロジェクタ映像資料 |
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C |
講習カリキュラム |
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D |
講師マニュアル |
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E |
受講者アンケート |
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F |
その他講習にともない作成された資料 |
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G |
ZPSCの活動に付帯して作成される各種の資料など |
3. 教材などの作成における著作権の扱い |
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(1) |
ZPSCでの教材などの作成は、著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)の適用を受けます。 |
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(2) |
原則として許諾を得ないで複製などが認められますが、以下のような注意が必要です。 |
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@ 複製 |
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a) |
複製の範囲、部数が限定的であり、著作権者の利益を不当に害するような複製でないこと |
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b) |
公表されていない著作物の複製でないこと |
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A |
引用 |
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a) |
引用部分と自己の著作部分が明瞭に区分されること |
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b) |
自己の著作部分が主で、引用部分が従であること |
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c) |
引用される著作物が公表されていること |
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d) |
ホームページについては、画面の一部を抜き出したものではないこと |
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B |
出所の明示 |
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複製・引用を問わず、出所を明示することを必要とします。 |
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(3) |
市販のイラスト素材集やフリーソフトなど |
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その使用範囲について制限をもうけている場合がありますので、注意が必要です。 |
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A |
使用範囲が不明確な場合などは、著作権者の確認を求めてください。 |
4. 肖像権・個人情報などの扱い |
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(1) |
個人を特定できるような写真やイラストなどは、肖像権として保護されています。 |
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@ |
教材などに使用する場合は、本人に使用目的を明示して許諾を得る必要があります。 |
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A |
ZPSCでの講習風景の撮影などについても、同様の許諾を得る必要があります。 |
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(2) |
個人に関する情報(氏名・住所など)は、法令などで保護されています。無断で開示することや、開示されている情報でも開示の目的以外に使用することはできません。 |
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(3) |
受講者に対するアンケートを行うときは、無記名を前提として、事前に「講座改善の目的での利用と、ZPSCホームページへの掲載をすることがあります」と説明することとします。 |
5. 教材などの作成と著作権の扱い |
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(1) |
教材などの作成 |
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@ |
会員が教材などを作成するときは、法令を遵守し、付属資料に照らし、また、本資料第3,4項の内容に注意をはらって、作成する会員本人が責任をもって行うこととします。 |
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A |
使用制限などがあいまいな著作物の使用については、作成する会員本人が著作権者に確認して使用することとします。 |
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B |
会員は、教材などの作成にあたって、その複製や引用が、ZPSCの費用負担を必要とするような著作物は使用しないこととします。 |
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C |
企業・団体の商標やロゴマークなどを教材などの対象物として使用することは、トラブルの原因ともなりかねませんので、使用しないこととします。 |
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(2) |
教材などの著作権の帰属 |
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@ |
ZPSCの活動にともなって作成された著作物の著作権は、ZPSCに帰属するものとします。 |
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A |
会員は、ZPSCの活動にともなって作成された著作物についての著作者人格権は、著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)、第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)を含んで、その権利を行使しないことに同意することとします。
また、退会後も同様とします。 |
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(3) |
著作権の表示 |
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@ |
作成した著作物の著作権は、巻末などに以下の例のように表示します。
例) ©座間市パソコンサポートクラブ2006 |
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A |
著作権の対象とならないような資料には、表示は不要です。 |
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(4) |
自製テキストの表示 |
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作成した自製テキストには、表紙などに、「座間市パソコンサポートクラブの講座用テキストです」などの記述を行うこととします。 |
6. 教材などの保管と利用 |
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(1) |
ZPSCの活動にともなって作成された著作物は、ZPSCホームページの文書保管庫(以下「文書保管庫」といいます)に保管することとします。
その提出形式、提出先などについては、「文書の保管および利用規定」に定めます。 |
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(2) |
会員は、文書保管庫の著作物を自由に閲覧できることとしますが、著作物の外部への開示やZPSCの活動以外への利用には、役員会の承認を必要とします。 |
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(3) |
保管した著作物の修正、削除については、「文書の保管および利用規定」に定めます。 |
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(4) |
文書保管庫の著作物の再利用 |
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@ |
文書保管庫の著作物をそのまま講習に再利用することは、自由とします。ただし、 付属資料第2(6)項に基づき、原著作物に会員以外の第三者の著作物の複製を含んでいる場合は、その複製著作物を削除し、再度、当該著作物を複製することとします。 |
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A |
文書保管庫の著作物について、その内容を改変して再利用することができることとします。その場合の条件などは、「文書の保管および利用規定」に定めます。 |
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(5) |
公民館などによる教材などの利用 |
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座間市公民館、北地区文化センター、東地区文化センターによる文書保管庫の利用については、「文書の保管および利用規定」の定めによります。 |
7. 会員の順守事項など |
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(1) |
会員は、ZPSCの活動に当たっては法令などに違反せず、本資料の内容に沿って行うこととします。 |
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(2) |
会員は、ZPSCの活動で知りえたZPSCの情報、個人情報、著作物などについて、ZPSC役員会の許可なく外部への開示または提供をしないこととします。 |
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(3) |
会員は、ZPSCの活動で知りえたZPSCの情報、個人情報、著作物などについて、ZPSCの活動以外の自己または第三者の用に供しないこととします。
また、退会後も同様とします。 |
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(4) |
会員は、付属資料を含む本資料にかかわる有益な情報を得たときは、「ZPSCの著作権について取扱う部署」に通報して、本資料の充実に努めることとします。 |
8. 新入会員への周知と同意 |
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ZPSCに新入する会員があるときは、役員会はZPSC会則とともに本資料および「文書の保管および利用規定」を提示して説明し、新入会員の同意を得ることとします。 |
9. ZPSCへの疑義などの取扱い |
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ZPSCの内部または外部から、ZPSCの教材など、またはその他について疑義あるいは異議の申し出などがあったときは、以下のとおりとします。 |
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(1) |
役員会は、「ZPSCの著作権について取扱う部署」と協議の上、文書保管庫などの著作物について検討し、外部・内部に必要な対処を行うこととします。 |
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(2) |
本資料を改定する必要が生じたときは、役員会は、「ZPSCの著作権について取扱う部署」に指示して、改定案を提案させることとします。 |
10. 本資料の改定 |
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本資料について改定の必要が生じたときは、役員会は、「ZPSCの著作権について取扱う部署」と協議の上、これを行うこととします。
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以上 |
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