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著作権法35条の概要


更新日:2009.6.6

1. 著作物および著作権について
(1) 著作権法による著作物とは、「思想・感情を創造的に表現したもの」とされ、著作者は著作物の創造により自動的に著作権を取得します。
(2) 「思想・感情を創造的に表現したもの」とは、その著作物の出来・不出来や有用性・有価性とは無関係です。
(3) ©マーク(著作権マーク)表示の有無も、著作権の有無とは無関係です。
(4) 著作者または著作権者は、団体・企業であるか個人であるかを問いません。
(5) 私的な使用やプログラムの限定されたバックアップなどの例外を除き、著作権者に無断で著作物を複製することや、改変などを行うことはできません。

2. 著作権の分類や行使の制限などについて
(1) 著作権は、著作財産権と著作者人格権に大別されます。
(2) 著作財産権は、著作者の経済的な利益を保証する権利です。
(3) 著作者人格権は、著作者の社会的評価や感情を守る権利で、著作者の一身に専属し、公表権・氏名表示権・同一性保持権などを含みます。
(4) 共同で創作された著作物は、共同著作物となります。共同著作物の著作財産権は共有され、著作者人格権の行使は、全員の合意を必要とします。
(5) 著作権者とは、著作者本人、または著作者から著作財産権を譲渡あるいは相続により取得している者をいいます。
(6) 著作物のライブラリー化による共同利用
@ 第三者の著作物を含む著作物を共有して、複数の者が利用することは、著作権法上、認められません。
A 上記@項のような第三者の著作物を含む著作物を共有して利用する場合は、使用のつど、あらたに第三者の許諾が必要とされます。

3. 教材などの対象となる著作物の分野
ZPSCの教材などに含まれ得る著作物には以下のような分野が想定されます。
@ 言語 (文芸作品、新聞などの記事、論文、講演や座談会の発言など)
A 音楽 (樂曲など)
B 美術 (絵画、書、イラストなど)
C 図形 (地図、設計図、図表、グラフなど)
D 写真 (写真、グラビアなど)
E 映画 (映画、テレビ、ビデオなど)
F プログラム、データベース、ホームページなど

4. 著作権の例外事項などについて
(1) 著作物とみなされないもの
「誰が表現しても同じようになるものは著作物とはみなされない」として、以下のようなものが例示されます。
@ 定型的な挨拶文
A 事実のみを記述したデータなど
B 事実のみを記述した訃報・文章など
C 実用品のデザインなど
(2) 著作権の対象とならない著作物
@ 国の法令や自治体の告知・通達など
A 裁判所の判決・命令など
(3) 著作権の保護期間を超えた著作物
@ 著作者の死後50年を超えた著作物
A 団体名義での公表後50年を超えた著作物

5. 著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)の条文
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない。
以上